松本市島内の『かみ合わせ』に力を入れた歯医者さん
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | △ | - |
△:14:00~17:00
休診日 日曜 祝日 木曜
下記の通り全て込みで66万円 (税込)です
4 | 一般矯正 | 小児矯正 |
---|---|---|
矯正相談料 | 無料 | 無料 |
検査、診断料 | 無料 | 無料 |
基本治療料(審美ブラケット標準) | 66万円(税込) | 22~44万円(税込)※ |
調整、管理料(再診料) | 無料 | 無料 |
保定装置 | 無料 | 無料 |
その他 抜歯 MFT(筋機能療法) | 無料 | 無料 |
※ 小児矯正を行ったお子さんが永久歯列になって次のステップの矯正が必要になった場合の基本治療料は、一般矯正の基本治療料66万円と、かかった小児矯正基本治療料との差額になります。
※※ 歯並びの悪い原因には、①歯の大きさに比べて顎が小さい場合と、②上下の顎の位置関係がずれている場合と、③その両者が合わさっている場合の3つの場合があります。
歯並びの悪さが、上下の顎の骨の位置ずれに原因がある場合(②③)には、より専門性の高い治療が必要となる為、当院ではお引き受けできない場合がございます。(矯正治療の無料診断を受けられた方の約1~2割)
医療費控除
医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額-保険金などで補てんされた額)−10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%以上医療費がかかった場合申告が可能です。
例) 課税所得金額が500万円で、保険による補てんがない人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間66万円かかったならば、「医療費控除額=66万円ー10万円=56万円×税率20%=11.2万円」
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、66万円ー11.2万円=54.8万円で済んだことになります。
※11.2万円のうち、所得税分は還付、住民税分は翌年の減額分として反映されます。
医療費控除の税率と控除後の医療費は以下の表からご覧いただけます。
課税所得金額 | ~195万円以下 | 195万円~330万円未満 | 330万円~695万円未満 | 695万円~900万円未満 | 900万円~1800万円未満 | 1800万円~ 4000万未満 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 所得税+住民税 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | |
控除後の医療費(円) | 44万円 | 423,000 | 406,000 | 372,000 | 361,800 | 327,800 | 304,000 |
66万円 | 632,000 | 604.000 | 548,000 | 531,200 | 475,200 | 436,000 |
ホームページをたちあげました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
午後 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー |
午前: 9:00~12:00
午後:14:00~18:00
△ : 14:00~17:00
木曜・日曜・祝日